厚生労働省より、令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みが開始となっています。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。ただし、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要が認められる場合などは、例外となります。
厚生労働省より、令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みが開始となっています。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。ただし、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要が認められる場合などは、例外となります。